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裁判所で調停をする方法のメモ

7年 ago

1 words

もう、この件では5回目なんですが、大阪簡易裁判所の別館にいきました。
調停書類の作成で、不備があったので、修正にいきました。
調停(ちょうてい)とはなんぞや?という方も多いと思いますので、ちょっとメモしておきますと、裁判所に第三者として仲介・仲裁いただく、というシステムです。
裁判とは別です。訴訟とは別物として取り扱われます。

その一番の違いは、調停の場合は事実の確認をしない、
裁判(訴訟)の場合は、事実の確認をする、というところが違うそうです。
ですので、調停は裁判所が間にはいって、2者の調整をするだけ、と考えたほうがいいようです。
裁判(訴訟)のように大事にはならずに、第三者をふくめて物事を法律にそって調整いただけるというシステムです。
弁護士を雇う必要はありませんので、費用も少ないです。
今回は、私が利用した朝廷の対象金額が700万円でしたので、調停費用である切手(収入印紙)は20000円でした。
大阪地方裁判所の中にある、北浜郵便局の裁判所内店舗で購入することが可能です。

今回大阪簡易裁判所に調停を依頼しましたので、
その申込の仕方をメモしておきます。
依頼するために、1ヶ月程度必要だったので、次はすぐに提出できるようにするためのメモです。

裁判所、大阪市北区の場合は大阪簡易裁判所が最寄りとなりますので、そちらに向かいます。西天満に本局がありますが、支部もたくさんあるようですので、ぜひWebでさがしてみてください。

そこにいき、調停係の人に話を聞くと、以下の書類を受け取ることができます。

下記の画像は、自分が払ったお金を返してくれない、かつ、相手から変なお金の請求があり、調停をお願いしたい場合にそった書式です。
調停の内容によって、この書式は変わるそうなので、裁判所の担当者に相談してみると良いそうです。

位置ページ目に自分と相手の情報を書きます。
「申立人」(もうしたてにん)が自分、
相手は「相手方」(あいてかた)と文章で記載する必要があります。
そして、次のページの申立の趣旨
これはまず自分が何を主張するかを書くそうです。
申立ての趣旨には、時系列で、つまり下に書く紛争の要点の内容にそって書く必要があるそうです。
そして、紛争の要点に
1.申立人(自分)と相手方(相手)の関係を書く、
2.時系列でどのようになったか書く
3.その資料のなかで、証拠資料、参考資料への参照を書く
4.証拠となる参考資料は紛争の要点にあわせて記述する

この用紙のページ順番は一番前の調停申立書を1ページ目として、連続で打つそうです。
そして、次の証拠・参照資料はそれぞれ、資料ごとに別ページ番号を古そうです。

私はこの書類の書き方がよくわからず、

9月2日(水)に1回めに弁護士相談
9月3日(木)に企業弁護士に相談
9月10日(木)に大阪簡易裁判所で1回目の調停申請方法説明をうけ、
9月16日(水)に書いた書類の検証を弁護士に依頼
9月18日(金)に大阪簡易裁判所を訪問2回目、
 司法書士の先生に別件で相談時、
 調停の銀行支払金額をはっきりさせたほうが良いという指摘あり、修正
10月2日(金)に大阪簡易裁判所を訪問3回目、文章を大幅に校正指摘
10月7日(水)に大阪簡易裁判所へ書類提出完了(2万円の切手が必要となった日)
10月14日(水)、大阪簡易裁判所 調停官室にて部分修正(ページ差し替え)
という風に裁判所をなんども訪れています。
書類の書き方を知らずにいると書くことがたくさんあって大変です。

自分で超低書類を作成するのが面倒であれば、弁護士や司法書士の先生方にお願いするのがよいかもしれません。裁判所になんども行くこは大変ですし、
申立の文章が最初2枚だったものが、最終40枚になり、管理が大変になってきました。

特に指摘が多かったのが、文書の順番と、主語・述語・目的語の欠落。
だれがだれになにをどうなったといった表現が不十分の場合、たとえ調停の結果がうまくいっても、書類にそうので、結果を得ることができない場合もあるそうです。
裁判所の職員の方から、日本語の表現について十分に気をつけるように言われました。

人生何事も経験です。

2015年10月18日の情報です。

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